出会い系サイトの解説サイトを見てみると、特に法律系(援助交際)の情報で明らかに間違ってることが書かれています。
法律は正しい知識を持たないと逮捕されますので気を付けましょう。しかし、法律は難しくていまいち理解できないことも多いです。
そこで当サイトでは援助交際について正しくて分かりやすい解説をしていきます。
なお、当サイトでは援助交際(売春)を推奨してるわけではありませんのでご了承ください。
援助交際とは
援助交際とは、一般的に金銭を払う対価として異性(女性)と性的行為することです。一般的には援助交際=売春と言われてますね。
基本的に出会い系サイトやマッチングアプリはアンダーグラウンドですので、援助交際目的の利用者は多くの割合を占めています。
売春は違法だが犯罪ではない
売春は法令の禁止事項を破る行為なので、違法ではありますが、売春をしただけでは罰則がないので犯罪にはならず逮捕されたり処罰されることもありません。ただ禁止してるだけということです。
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
売春防止法 (売春の禁止) 第三条
ただし、売春で以下の行為に該当する者は処罰されますので注意。
1 売春の勧誘(第5条)
2 売春の周旋(第6条)
3 困惑等により売春をさせる行為(第7巻)、それによる対償の収受等(第8条)
4 売春をさせる目的での利益を供与(第9条)
5 売春させることを契約させる行為(第10条)
6 売春する場所を提供する行為(第11条)
7 売春をさせる業(第12条)、管理売春のことです。
6 管理売春に要する資金や建物・土地を提供する行為(第13条)
売春防止法 第5条~第13条
援助交際=売春ではない
非常に多くの方が誤解してますが、援助交際=売春ではないです。では、まず売春の定義をおさらいしてみますね。
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
売春防止法 (定義) 第二条
法令では、不特定多数の相手と性交することと記載されてます。つまり、金銭等の目的であっても、不特定多数と性交をしなければ売春ではありません。いわゆる愛人ですよね。
例えば出会い系で1人の女性と出会い、その人とずっとお金を払う対価として性交をしてたとしても、不特定多数には該当しないので売春ではないということです。
また、売春の定義が性交と記載されており、性交類似行為(手コキ、フェラ等)は記載されておりません。
つまり、性交類似行為のみならば、不特定多数と対償の受け取りがあっても売春にはならないということです。
しかし、現実問題として出会い系サイトやマッチングアプリでの援助交際といえば、大半が金銭の支払いありで不特定多数のエッチをしてると思われますので、援助交際=売春と認識されても仕方ありませんね。
パパ活も売春ではない
出会い系サイトやマッチングアプリではパパ活という言葉があります。最近は援助交際よりパパ活という言葉が流行ってますね。
パパ活は基本的に金銭支払いはあるけど、体関係はなしが多いです。なので、性交に該当しないため、パパ活=売春ではありません。
パパ活は響きがいいですが、パパ活と言っても金銭受け取りがあって不特定多数と性交をしていれば売春に当たりますので注意。
まとめ
以上援助交際の解説でした。なお、売春よりも児童買春のほうが罪ははるかに重く社会的に抹殺させられます。
むしろ出会い系サイトやマッチングアプリをやる人は、売春よりも児童買春に一番気を付けるべき最重要項目です。
児童買春の定義と売春防止法の定義は全く異なりますので注意。
児童買春についての記事は次回公開しますので少しお待ちください。
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